2017-05-17 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
「官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ。」「然リト雖モ、我国民ガ現在ノ試煉ニ直面シ、且徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、独リ我国ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ。夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。
「官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ。」「然リト雖モ、我国民ガ現在ノ試煉ニ直面シ、且徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、独リ我国ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ。夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。
御承知のとおり、一九三九年に当時の政府が閣議決定をされた労務動員実施計画、「朝鮮人ノ労力移入ヲ図リ適切ナル方策ノ下ニ特ニ其ノ労力ヲ必要トスル事業ニ従事セシムルモノトス」、そういうことによって決定をして、朝鮮半島から強制連行して働かせた。それが民間徴用者であるわけでありますが、この人たちの遺骨の返還のためにも、厚生労働省に人道調査室というのがあるわけであります。
二番目は、「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リ」、これは二番目の要件でございます。三番目は、その任務に背くことでございます。四番目は、会社に財産上の損害を加えたこと。この四つが要件とされています。
「本法ハ鳥獣保護事業ヲ実施シ及狩猟ヲ適正化スルコトニ依リ鳥獣ノ保護蕃殖、有害鳥獣ノ駆除及危険ノ予防ヲ図リ以テ生活環境ノ改善及農林水産業の振興ニ資スルコトヲ目的トス」。何でここに農林水産業の振興が入るのだろうと思ってずっと、私も国会活動二十年になりますが、ああなるほどなと思っております。
これが主体で、そういう者が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リ」、これがいわゆる図利加害の目的でございます。そういう目的を持って「其ノ任務ニ背キ」、そこに背任行為が入ります。かつ「会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタル」という結果、これが必要でございます。
○政府委員(中平和水君) これは直ちに背任横領になるかどうか、ここで断定――事実関係を私ども確かめなければ申し上げられませんが、そういう本来の業務を逸脱する要するに任務違背行為があり、しかもそれが要するに背任罪の構成要件でございます「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又八本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ」なされておると、その結果本人に対して損害を与えた、こういう事実が事実関係として明らかになれば、これは背任罪
この場合あまり申し上げますと、これから捜査をもしするんですと困るので申し上げませんが、これは目的罪でございまして、「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ」という点の捜査は、検察庁で捜査をしてみなければわからないことだろう、かように思っております。
、法に基づいて、イが「流水の占用の計画を示す書類」、ロが「工程表」、ハが「工事費概算書」、ニが「身替り建設費及び妥当投資額の計算書」、ホが「流水を当該特定用途に供するごとについて、及び流水を当該特定用途に供することによって営もうとする事業について必要な行政庁の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であることを示す書類」、ヘが「計画一覧図」、トが「水路平面図」、チが「水路縦断面図」、リ
刑法二百四十七条、これは背任罪の規定でありますが、「他人ノ為メ其事務ヲ処理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ本人に財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下の罰金」であります。この「他人ノ為メ其事務ヲ処理スル者」というのは、これは防衛庁当局であるのであります。
ところで刑法上背任を規定しました刑法の二百四十七條、これには「他人の為メ其事務ヲ処理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ」たる者、こういう定めがあります。この背任罪は通常目的罪というふうに言われております。というのは、「其任務ニ背キタル行為」に対する、行為を行うことの目的があらかじめなければならない。
これは現行法では、「本法ハ團結権ノ保障及團体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ以テ目的トス。」文語であつても明瞭に書かれている。 ところが改正案では、こういうふうな訳の分らんことになつている。
これはすでに今迄に記録にも載つておりますが、「本法ハ團結権ノ保障及團体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ以テ目的トス」というのは、欠点があろうとも明瞭である。
○政府委員(賀來才二郎君) 現行の組合法の第一條は「國結権ノ保障及團体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ以テ目的」といたしておるのであります。
この前の現行法は御承知のように、「本法ハ団結権の保障及団体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地法ノ向上ヲ図リ」と、こうなつております。労働者の地位の向上を図るということは、今度の改正法では、資本家と対等の地位に置くということによつて労働者の地位の向上を図るのだと、こう決められたところに私は非常に疑問が生じて來る。
即ち現行法に比較いたしますならば、「本法ハ団結権ノ保障及団体交渉権ノ保護行成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ以テ目的トス」これは現行法第一條でありますならば、賀來局長の御答弁通り私共は解釈できるのであります。
これはおそらくあなた自身もよくおわかりと思いますが、たとえば現行法の第一條を見ましても、第一條には、「本法ハ團結権ノ保障及團体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ目的トス」と規定してあるのですけれども、改正案ではこの保護という文字が全然削除されておる。ただ「團結することを擁護する」というきわめて消極的、かつ形式的な文句が書かれているにすぎないのであります。